会則

名 称

    第1条

  • 本スクールは、東光スイミングスクール(T.S.S)と称する。

位 置

    第2条

  • 本スクールは、川口市元郷6丁目19番2号に置く。

目 的

    第3条

  • 本スクールは、教育配慮のもとに、専任コーチ制による一貫した水泳指導により、スポーツマン精神を通して、公徳心を養いマナーを学び、水泳に対する正しい理解と関心を深め、併せて健全なる心身の育成と、日本水泳界の第一線級選手を育成し、スポーツの振興を図ることを目的とする。

入会資格及び方法

    第4条

  • 本スクールに入会できる者は、各クラス別に定められた資格に該当し、本スクールの会則に賛同した者とする。
    第5条

  • 本スクールにおいて、入会禁止者は次の通りである。
    但し、疾病においては、治療後正常に戻った場合は、その限りではない。尚、65才以上の者は、医師による診断書提出を必要とし、65才未満の者でも本スクールが必要と認めた場合は、医的証明書の提出を求めることがある。
    (1)暴力団関係者、薬物常用者及び身体に刺青のある者
    (2)高血圧症の者
    (3)心臓病及び結核要注意者
    (4)目及び耳に病気を持っている者
    (5)テンカン等卒倒性体質者
    (6)法定伝染病、その他伝染性疾病のある者
    (7)医師により水泳が不適当と診断された者
    (8)その他、本スクールが水泳禁止と判断した者
    第6条

  • (1)入会希望者は、別に定める入会願書・入会調査表に必要事項を記入し、授業料等を添えて提出する。
  • (2)入会手続きには、事務手数料が別途必要となります。

授業日時

    第7条

  • 会員は個人の能力と希望に応じて、各クラス毎に定められた曜日・時間の中で、授業を受けることができる。

授業内容

    第8条

  • 本スクールは、各クラスに応じた授業内容を定め、東光スイミングスクール(スウィングループ)のカリキュラムに基いて指導する。

休会及び退会

    第9条

  • 退会しようとする者は、希望月の14日迄に事務所に届出なければならない。
    ※受付期間以降の届出は、当月迄の在籍となりますので、授業料は返金出来ません。
    第10条

  • 休会の場合はその月の14日迄に連絡し、別に定める休会費を納入する。
    第11条

  • 授業料未納で届け出のない者は、自動的に退会となる。

定例及び臨時休館日

    第12条

  • 本スクールは毎週月曜日・毎月29日・30日・31日及び祝日は休館とする。
    第13条

  • 本スクールは、校内整備その他の理由により臨時休館することがあるが、その場合には、事前に会員に通知する。

校生の心得

    第14条

  • 会員は次の事を厳守すること。
    (1)スクール内では、コーチの指示に従い、ルールを守ること。
    (2)秩序を守り、本スクールの目的に沿うよう努力すること。
    (3)チームワークを守り、全員協力して常に楽しく、真面目なスポーツマンらしい行動をとること。
    (4)会員は本スクール指定の水着等を使用すること。
    (5)会員は、会場内において用具等の使用は必ずコーチの指示に従うこと。
    (6)貴重品は、必ず受付に預けること。

授業料

    第15条

  • 本スクールに入会しようとする者は、別に定めるクラス別授業料(入会月分)等を納入しなければならない。
    第16条

  • 会費等は、指定金融機関の口座振替により納入する。
    第17条

  • 一旦納入した授業料等は、その理由は如何にかかわらず返金しない。

傷害及び保険

    第18条

  • 本スクールの施設内で会員が偶発的な事故により生命または身体を害したときは、会員は補償を受けることができる。但し、会員は本スクールの指定する傷害保険に加入する義務を負い、その補償内容は、本スクールが契約する損害保険会社の保険約款に定める支払規定による。本スクールは、会員に対して法律的責任を負う事故に関しては、前項によることなく損害賠償の責を負う。
    第19条

  • 会員の責に帰する事由により会員が受けた損害に対しては、本スクールは賠償責任を負わない。

除 名

    第20条

  • 会員としてふさわしくない行為のある時は、本スクール運営委員会の決議により除名処分を受ける事がある。